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入管手続、査証(ビザ)申請、帰化申請


1入管手続(在留資格)業務
 
(1)手続きの分類

 外国人が日本に滞在するためには、何らかの資格が必要です。資格というと何か仕事をするための許可のようなニュアンスがありますが、ここでいう資格とは、外国人が日本国に継続して滞在するための一定の地位の基づいた許可というような意味合いです。
 そして、この資格査証(ビザ)とは異なります。ビザとは日本国の海外公館が発給する日本に上陸するための許可書をいい、外国人が日本国に上陸すればビザの役目は一応終わり、後は資格に受け継がれます。この資格のことを「在留資格」といい、そして在留資格とは日本国に継続して滞在するための地位をいいます。よく「あの人は結婚ビザで日本に居る」とか「私のビザは永住です」とか言う言葉まかり通っていますが、正式には「配偶者の在留資格」、「永住の在留資格」となります。
 在留資格の手続きには、認定変更更新取得永住再入国資格外活動特別在留許可などがあります。

認定 変更更新取得永住再入国 資格外 活動就労資格 証明書 在留特別 許可



(2)在留資格の分類

 在留資格には、外交上のもの、就労を目的とするもの、学問や芸術を目的とするもの、日本の技術移転を目的とするもの、身分上のものなどさまざまなものがあります。在留資格は、出入国管理及び難民認定法別表に列挙せれています。


別表一の一

在留資格 日本において行うことができる活動 在留期間
外交 日本国政府が接受する外交官や領事館などとして行う活動  外交活動を行う期間 
公用 日本国政府の承認した外国大使館や領事館などで行う、公務としての活動 5年、3年、1年3カ月、30日、又は15日
教授 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動 5年、3年、1年又は3カ月
芸術 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動 5年、3年、1年又は3カ月
宗教 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
5年、3年、1年又は3カ月
報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 5年、3年、1年又は3カ月



別表一の二

 在留資格 日本において行うことができる活動 在留期間
投資・経営 本邦にて、事業の経営を開始、若しくは、投資して事業の経営を開始した外国人、又は、これらの事業を管理する外国人が行う活動、若しくは、投資した外国人に代わって経営や管理を行う活動 5年、3年、1年又は3カ月
法律
会計業務
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律上又は会計に係る業務に従事する活動 5年、3年、1年又は3カ月
医療 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 5年、3年、1年又は3カ月
研究 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動 5年、3年、1年又は3カ月
教育 本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関における教育活動  5年、3年、1年又は3カ月
技術   本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動  5年、3年、1年又は3カ月
人文知識 国際業務 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動 5年、3年、1年又は3カ月
企業内転勤 本邦に本店、支店その他の事務所のある公私の機関の外国にある事務所の職員が本邦にある事務所に期間を定めて転勤して当該事務所において行う技術、人文知識・国際業務活動 5年、3年、1年又は3カ月
興業 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興業に係る活動又はその他の芸能活動  3年、1年、6カ月、3カ月、又は15日
技能 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 5年、3年、1年又は3カ月
技能実習 @本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事実上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員が、雇用契約に基づいて技能、技術、知識を習得する活動 
A法務省令で定める要件に適合する非営利団体により受け入れられて行う知識の習得活動、及び団体の計画、管理、責任に基づいて雇用契約関係にある者が行う技能等の習得活動
1年若しくは6カ月又は1年以内にて法務大臣が個別に定めた機関



別表一の三

 在留資格 日本において行うことができる活動 在留期間
文化活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動または、日本固有の文化若しくは技芸ついて専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを習得する活動 1年又は6カ月
短期滞在 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族訪問、見学、講習又は会合の参加、業務連絡その他これらに類似する活動 90日、30日、又は15日



別表一の四

 在留資格 日本において行うことができる活動 在留期間
留学 本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動  3年、1年、6カ月又は3カ月
研修 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動 1年、6カ月又は3カ月
家族滞在 一の一の表、一の二の表又は一の三の表の上欄の在留資格(外交、公用、技能実習及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 5年、4年3カ月、4年、3年3カ月、3年、2年3カ月、2年、1年3カ月、1年、6カ月又は3カ月



別表一の五

 在留資格 日本において行うことができる活動 在留期間 
特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
5年、4年、3年、2年、1年、6カ月又は法務大臣が個別に指定する期間



別表二

在留資格 日本において行うことができる活動 在留期間 
永住者 法務大臣が永住を認める者  無期限
日本人の 配偶者等 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 5年、3年、1年又は6カ月
永住者の 配偶者等 永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 5年、3年、1年又は6カ月
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 5年、3年、1年又は6カ月及び5年以内で法務大臣が個別に指定する期間


2査証(ビザ)申請業務








※証言、提出書類に虚偽が発覚した場合は速やかに業務を打ち切ります。

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