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更新手続(出入国管理及び難民認定法21条)


 永住者を除き在留資格には一定の期限があります。そこで外国人の方が今現在有している在留資格と同一の活動を期限を超えて行うためには手続きが必要です。この手続きが「更新」です。同法21条では「法務大臣は在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」としています。更新には以下2通りあります。
 
 @変更を伴わない更新
  活動内容に変更がない場合をいい、比較的簡単に更新手続きが行えま す。
 
 A変更を伴う更新

  例えば、「技能」の在留資格を有している方の勤務先が変わったりし    た場合、更新手続きを行うには新たな勤務先との雇用契約書や勤務先の 決算書等の資料を添付しなければなりません。在留資格は同じでも在留資 格を許可するための条件が変更した場合は若干手続きが煩雑になってき ますので注意が必要です。

チェック
  在留資格の更新手続中に、今現在有している在留資格の期限が到来したとしても、a更新手続きが終了する日、又は、b今現在有している在留資格の期限到来後2カ月を経過する日のいずれか早い日までは合法的に日本に在留することができます(同法21条4項前段)
 

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