遺言書の作成、相続手続、入管手続、ビザ申請、帰化申請、車庫証明・自動車登録、会社・組合設立手続のことなら茨城県水戸市のカレッジ行政書士事務所

認定手続(出入国管理及び難民認定法7条の2)


 外国人の日本で行おうとする活動が、上陸のための条件に適合していると法務大臣が認めた場合、「在留資格認定書」が事前に交付されます。この認定書が交付されると、日本で活動を行おうとする外国人(以下申請人)は認定書と写真、パスポート、申請書などを自国の日本大使館、日本領事館に持参し、査証(以下ビザ)申請を行います。
チェック
 認定書があるということは、一応法務省の事前チェックが入っているので、ビザ申請は割合とスムーズに行きますが、ビザ申請中に申請人の上陸拒否事由が発覚した場合や、領事館の面接で申請人に対して疑義が生じた場合は、ビザが発行されない場合があります。

 認定書の有効期限は3カ月なので、早めにビザ申請を行うようにしてください。

サンプル

 

このページの上へ