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就労資格証明書(出入国管理及び難民認定法19条の2)


  「就労資格証明書」とは、本人の申請により、本人が本邦において合法的に収入、または報酬を得ることができる活動を行うことができる旨を証明した書面をいい、法務大臣が発行することになっています。
 この就労資格証明書の取得は義務付けられていませんが、この証明書があることにより雇用主は安心して雇用することができ、また本人も転職先に提示することにより円滑に転職が行えるという利点があります。

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