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資格外活動(出入国管理及び難民認定法19条2項)


  就労に制限がない在留資格(日本人の配偶者、永住者の配偶者、永住者、定住者)を除き、外国人が現に有している在留資格の活動とは別の活動を行うには、資格外活動の許可を得なければなりません。
 資格外活動が許可されるためのには、@今現在有している在留資格の活動に支障がないこと、A風俗活動ではないことが条件となります。
 なお、留学の在留資格に関しては、勤務先を特定しなくても申請することができますが、留学以外の在留資格に関しては、勤務先が内定してからの申請となります。


チェック 留学生・就学生の資格外活動可能時間

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