取得手続(出入国管理及び難民認定法22条の2)
日本に在留する外国人は「在留資格」を有することが在留のための法的根拠となります。従って、ほとんどの外国人は何がしかの在留資格を有することになります。
また、国籍法第2条によると、子は以下の場合に日本国籍となります。
@出生時に父または母が日本国民であること
A出生時に死亡した父が死亡時に日本国民であったこと
B日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、または 国籍を有していないとき
上記@AB以外の子は、日本で出生しても原則として日本国籍を有することはありません。
では、日本で生まれた子が日本国籍を取得できない場合、子が日本に在留するためにはどうしたらよいか。在留資格を有することが日本に在留するための条件となりますから、何がしかの在留資格を有する必要性が生じてきます。この在留資格を有するための手続が、「取得手続」です。
また、日本国籍の人が国籍を離脱した後(例えば他国へ帰化したが、帰化後も継続して日本に在留する場合など)も取得手続が必要です。
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