このように、手数料欄に☑が入っていたら、ほぼ変更が許可されたと言えるでしょう。

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変更手続(出入国管理及び難民認定法20条)


   今現在日本に居住する外国人で、現在有している在留資格に何らかの不該当事由が生じた場合は、新たな在留資格に変えなければ日本に在留することはできません。例えば、留学生が学校を卒業後、日本で働くためには「留学」の在留資格から、就労の在留資格(技術、人文知識・国際業務など)に変えなければ、日本に引き続き在留することはできません。この在留資格を変える手続きを「変更」といいます。
 この変更手続きは同法20条3項本文にて、「法務大臣は変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することができる」としてあります。
 変更は認定と異なり、今現在何らかの在留資格を有していますから、今現在有している在留資格の期限に注意しなければまりません。現在の在留資格の期限前に変更事由が生じたときは、速やかに変更手続きを行ってください。
チェック1
 短期滞在から他の資格への変更はやむを得ない特別の事情に基づかなければ許可されません(同法20条3項但書)

チェック2
 在留資格変更手続中に、今現在の在留資格の期限が到来したとしても、a変更手続きが終了する日、又は、b今現在有している在留資格の期限到来後2カ月を経過する日のいずれか早い日までは合法的に日本に在留することができます(同法20条5項)

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