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在留特別許可(出入国管理及び難民認定法50条)


 

在留特別許可は、在留資格を有しない者が法務大臣の特別許可により在留資格を付与される制度です。。この在留特別許可は法務大事の裁量により決定されます。在留特別許可の事例として婚姻の実態等があります。
 以前は、婚姻が真実であること、生活を維持していく財力があること、犯罪歴がないことの要件を満たせば在留特別許可を付与される傾向にありましたが、近年は子供がいるなど特別に斟酌される事情がないと許可されない傾向にあります。その場合は一旦帰国し、在留資格認定手続きのより入国することになりますが、当然に認定書が交付されるかは審査を経なければなりません。


 

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