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車庫証明、車両登録業務

1自動車保管場所証明書(車庫証明書)申請手続

自動車保管場所証明書(車庫証明書)申請手続

自動車登録申請手続


 自動車を保有する方は車庫証明書の取得が義務付けれています。以下は車庫証明書取得の流れです。
 ※茨城県内を前提としています


(1)自動車保管場所証明書(車庫証明書)申請


a 保管場所証明を必要とする車両

○ 対象車両
 適用地域内に使用の本拠の位置がある自動車の保有者が、次の態様に該当する場合です。
・新車を購入したとき。
・中古車を購入又は譲り受けるなど保有者の変更があったとき。
・自動車の使用の本拠の位置を変更したとき。

○適用地域
 県内の全ての市町及び東海村(平成12年6月1日における村(東海村、新治村、谷和原村を除く)を除きます)

b 自動車保管場所証明書の申請方法

○ 必要書類
・自動車保管場所証明申請書(正・副)
・保管場所標章交付申請書(正・副)
・所在図及び配置図
・保管場所として使用する権限を有することを疎明する書面
○ 手数料
・自動車保管場所証明申請手数料・・・2,100円
・自動車保管場所標章交付手数料・・・500円


(2)自動車保管場所(車庫)の変更届出(軽自動車を除く)


a 届出を必要とする車両

○ 対象車両
 適用地域内に使用の本拠の位置がある自動車の保有者が、次の態様に該当する場合です。
・保管場所の位置を変更したとき。
・運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき。

○ 適用地域
 県内の全ての市町及び東海村(平成12年6月1日における村(東海村、新治村、谷和原村を除く)を除きます)

b 自動車保管場所変更の届出方法

○ 必要書類
・自動車保管場所届出書
・保管場所標章交付申請書(正・副)
・所在図及び配置図
・保管場所として使用する権限を有することを疎明する書面

○ 手数料
・自動車保管場所標章交付手数料・・・500円


(3)軽自動車の保管場所(車庫)届出


a 届出を必要とする車両

○ 対象車両
 適用地域内に使用の本拠の位置がある軽自動車の保有者が、次の態様に該当する場合です。
・新車を購入したとき。
・使用の本拠の位置を適用区域外から適用地域内に変更し、かつ、保管場所の位  置を変更したとき。
・中古車を購入又は譲り受けるなど保有者の変更があったとき。
・届出に係る保管場所の位置を変更したとき。
・運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき。

○ 適用地域
 水戸市(旧内原町を除きます)、日立市(旧十王町を除きます)、土浦市(旧新治村を除きます)、ひたちなか市、つくば市(旧茎崎町を除きます)

b軽自動車の保管場所の届出方法

○ 必要書類
・自動車保管場所届出書 
・保管場所標章交付申請書(正・副) 
・所在図及び配置図 
・保管場所として使用する権限を有することを疎明する書面

○ 手数料
・自動車保管場所標章交付手数料・・・500円


(4)保管場所(車庫)標章の再交付申請

 
 次のような場合は、再交付を受けることが出来ます。

・保管場所証明書を盗難、遺失、または汚損した場合
 交付を受けた日から1ヶ月以内のもの。手数料なし。
・自動車に貼り付けた保管場所標章が滅失、損傷、識別困難となった場合
 保管場所標章交付手数料500円が必要となります。


(5)保管場所証明書(車庫証明書)の電子申請

 
 平成19年1月29日から、oss(ワンストップサービス)によって、インターネットで自動車保管場所申請を含めた自動車保有手続が一括して行えます。
※新規・新車登録の自家用車に限られます。また、車庫証明だけの電子申請は出来ず、一括申請となります。


(6)料金

茨城県内一律8,000円
 ※手数料(普通車2,600円、軽自動車500円)は別途掛かります。
 ※消費税は別途掛かります。
 ※車庫証明書郵送料(切手代)は別途掛かります。



2自動車登録申請手続

茨城県内一律8,000円
 ※必要経費は別途掛かります。
 ※消費税は別途掛かります。
 ※ナンバープレート、登録書の郵送料は別途掛かります。

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