再入国手続(出入国管理及び難民認定法26条)
日本国に在留する外国人が、仕事や帰郷など一時的に日本を離れ再び日本に戻って来る場合は、予め再入国の手続きが必要となります。再入国の許可を受けていれば、日本に戻って来るのに再度のビザ申請等は不要になります。
この再入国は1回の再入国のみ有効なもの(収入印紙3,000円)と、数次有効なもの(収入印紙6,000円)とあります。
みなし再入国制度が導入されました
有効な旅券を所持する外国人が1年以内(特別永住者は2年以内)に日本に再入国する場合(在留期間が1年以内に到来する場合は在留期間の満了までの期間)、入国審査官に予め再入国する意図を告げれば、再入国の許可を受けた者のとみなされます(同法26条の2)。みなし再入国を利用する外国人は入管で予め再入国の許可を受けることは不要となります。


再入国の許可は、今現在有している在留資格の期限内においてのみ許可されます(同法26条1項前段)。

再入国は5年(特別永住者は6年)を超えての許可はされません(同法26条3項)。なお、海外に居て、病気等によりどうしても再入国の期限内に日本に戻ることができない場合は、日本の海外領事館で、1年を超えず、かつ、再入国の許可を受けた日から6年を超えない範囲で有効期限を延長することができます(同法26条4項、5項)。
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