永住手続(出入国管理及び難民認定法22条)
永住は他の在留資格手続きとは別の手続きとなります。一旦、永住の在留資格が認められれば、永住の取り消しや退去強制などがない限り、更新手続きは不要となります。
しかし、永住者といえども外国人には変わらないので、再入国手続きは必要となります。
永住の要件
①素行が善良であること
②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
③法務大臣が、申請者の永住が日本の利益に合致すると認めること
ⅰ罰金刑、懲役刑などを受けていないこと
ⅱ納税の義務を果たしていること
※日本人、一般永住者、特別永住者の子または配偶者は①②の要件は 不要
④
原則
正規の在留資格取得後、10年以上日本に在留していること(この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること)。
例外
・日本人、一般永住者、特別永住者の配偶者、配偶者の実子、配偶者の特別養子に関しては婚姻後3年以上日本に在留していること(海外での婚姻生活がある場合は、婚姻後3年が経過し、かつ、1年以上日本に在留していること)。
・日本人、一般永住者、特別永住者の実子、特別養子に関しては、引き続いて1年以上日本に在留していること。
・定住者に関しては、定住の在留資格取得後5年以上日本に在留 していること。
・日本国に対して貢献度がある者に関しては引き続き5年以上日本に在留していること。
⑤現に有している在留資格が最長であること(配偶者、定住者、人文知識・ 国際業務、技能、投資・経営などは3年)。

永住の申請は従来の在留資格とは別個独立の手続きです。従って永住の申請中、今現在の在留資格の期限が近づいている場合は、従来通り更新の手続きが必要となります。


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