遺言書の作成、相続手続、入管手続、ビザ申請、帰化申請、車庫証明・自動車登録、会社・組合設立手続のことなら茨城県水戸市のカレッジ行政書士事務所

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依頼人様の笑顔は、我々にとって最高の心のビタミンとなります

・遺言書は、あなたの大切な家族を守ります
・私達は、適正に在留する外国人を応援します
・迅速丁寧な車庫証明、自動車登録なら当事務所へ

遺言書
の書き方でお悩みの方、相続手続でお悩みの方、入管手続ビザ申請帰化申請でお悩みの方、車庫証明書・車両登録の依頼を検討されている方、会社設立組合設立を検討されている方、交通事故による保険還付金請求書を作成したい方、その他法的な書面の作成でお悩みの方など、
茨城県水戸市のカレッジ行政書士事務所にお問い合わせください。
 行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。 そして、行政書士の作成できる書類は万単位に上ると言われています。行政書士の業務範囲はとても広範に渡りますが、反面、一般の方々の行政書士に対する理解を解らりずらくもしています。当事務所では、「行政書士って何?」という一般の方々が抱く素朴な疑問でも、解りやすく説明することを心がけています。
 下記の業務内容は行政書士業務のほんの一部ですが、当事務所が自信を持って受任できる業務に限定しています。こちらの業務以外でも研鑽を積み、いずれ業務内容の一部にして参りたいと思っています。

業務内容 カレッジ行政書士事務所所長プロフィール

      個人情報保護宣言

        我々は、依頼人の大切な個人情報を守ります
 行政書士法第12条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする」

       登録支援機関
 弊所は出入国在留管理局の認定を受けた登録支援機関です。特定技能外国人の雇用を行っている企業、または今後雇用を検討されている企業はご気軽にご相談してください。
 
なお、出入国在留管理局等行政機関へ提出する資料を有償で作成できるのは、行政書士、行政書士法人、弁護士、弁護士法人のみとなっております。行政書士資格、または弁護士資格を有さない者が官公所へ提出する資料を有償で作成すると1年以下の拘禁、または100万円以下の罰金となります。


改正行政書士法(令和811日施行)

 

行政書士法が改正されました。複数の条文改正が為されましたが、各企業に影響が出る改正が業務の制限規定の改正です。旧法においても業務の制限規定は有りましたが、行政書士資格を有さない企業が、書類作成代を無償にし、会費、コンサルタント費、相談費等各費用に書類作成費を含めるなど、行政書士法の間隙を縫って顧客に請求していることが散見されていました。このことから行政書士法の順守を徹底させるために以下の通り法改正が為されました。

 また、改正行政書士法の順守を効果的にするために、行政書士法違反者のみならず、企業主、会社取締役等も処罰される両罰規定も法制化されました。

旧行政書士法19

新行政書士法19

行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務(官公所に提出する書類、権利義務、事実関係に関する書類の作成等)を行うことができない。

行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第1条の3に規定する業務(官公所に提出する書類、権利義務、事実関係に関する書類の作成等)を行うことができない。

罰則(212) 

19条第1項の規定(官公所に提出する書類、権利関係、事実関係に関する書類の有償作成や半腹継続して作成する行為)に違反した者は1年以下の拘禁、又は100万円以下の罰金に処する。

両罰規定(23条の3)

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第21条の2(業務の制限)、第22条の4(名称の使用制限)、第23条第二2(帳簿の備付及び保存)又は前条(調査記録簿等の記載・記録・保存、立ち入り検査など)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。