遺言書の作成、相続手続、入管手続、ビザ申請、帰化申請、車庫証明・自動車登録、会社・組合設立手続のことなら茨城県水戸市のカレッジ行政書士事務所

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依頼人様の笑顔は、我々にとって最高の心のビタミンとなります

・遺言書は、あなたの大切な家族を守ります
・私達は、適正に在留する外国人を応援します
・迅速丁寧な車庫証明、自動車登録なら当事務所へ

遺言書
の書き方でお悩みの方、相続手続でお悩みの方、入管手続ビザ申請帰化申請でお悩みの方、車庫証明書・車両登録の依頼を検討されている方、会社設立組合設立を検討されている方、交通事故による保険還付金請求書を作成したい方、その他法的な書面の作成でお悩みの方など、
茨城県水戸市のカレッジ行政書士事務所にお問い合わせください。
 行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。 そして、行政書士の作成できる書類は万単位に上ると言われています。行政書士の業務範囲はとても広範に渡りますが、反面、一般の方々の行政書士に対する理解を解らりずらくもしています。当事務所では、「行政書士って何?」という一般の方々が抱く素朴な疑問でも、解りやすく説明することを心がけています。
 下記の業務内容は行政書士業務のほんの一部ですが、当事務所が自信を持って受任できる業務に限定しています。こちらの業務以外でも研鑽を積み、いずれ業務内容の一部にして参りたいと思っています。

業務内容 カレッジ行政書士事務所所長プロフィール

      
個人情報保護宣言

        我々は、依頼人の大切な個人情報を守ります
 行政書士法第12条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする」

       
     
  登録支援機関

 弊所は、20195月31日に出入国在留管理局より、登録支援機関として許可を得ております。

   特定技能外国人を雇用する場合、企業は適正な手続きに則り、特定技能外国人を雇用しなければなりません。それは、特定技能外国人の人権擁護と企業の人手不足の解消の調和を図ることが今後の国内の安定的な労働人口の確保に資するからです。その特定技能外国人の人権擁護と企業の人材確保の調和を図るために、企業は特定技能外国人の労務管理状況を定期的に出入国在留管理局へ報告することが義務付けられています。ただし、中立性を担保されていない役員、企業主、または外国人の支援未経験の企業の役員、企業主は特定技能外国人の管理人にはなれません。企業が特定技能外国人を管理する場合、企業内で企業と特定技能外国人の間を公平に取持つことができる管理人を外部から雇い入れ、企業内に特定技能外国人管理部署等を設置する必要があります。費用も当然にかさみます。そこで企業は企業内管理ではなく、特定技能外国人の適正な管理等を担保できる機関に特定技能外国人の適正管理を委託することができます。その委託された機関が登録支援機関です。登録支援機関は特定技能外国人、企業の雇用主と定期的に面談し、面談結果を出入国在留管理局へ報告することを義務付けられています。

 弊所は、登録支援機関登録後、多くの企業から登録支援の委託を受けており、実績を積んできました。特定技能外国人の雇用を考えている企業はお気軽にご連絡ください。

 なお、登録支援機関は数多くありますが、受入企業、または特定技能外国人に代わって書類を作成し出入国在留管理局へ提出できるのは、弁護士、または行政書士の資格を有する登録支援機関に限定されます。弁護士、または行政書士の資格を有しない登録支援機関が受入企業、または特定技能外国人に代わって書類を作成することは行政書士法に抵触するするので注意してください。

行政書士法第一条の二 
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

行政書士法十九条
行政書士書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

2 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。


行政書士法二十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

一 行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの

二 第十九条第一項の規定に違反した者